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よくあるご質問

児重発達支援とは?
児童発達支援とは、自動福祉法という法律に基づいて、障害のある未就学の子どもに対して、専門施設でおこなわれる支援のことです。
児童発達支援(児発) とは?どんなことをする場所ですか?

児重発達支援とは、障害児通所支援の一つであり、発達に特性のある未就学の子どもが日常生活に必要な力を育むための通所型の福社サービスです。
日常生活で必要な基本的な動作の習得、集団生活への適応、個々に応じた学び・遊びの場としての居場所の提供などを目的として支援を行っています。
子ども本人への支援だけでなく、保護者への支援を行うこともあります。

児童発達支援の対象者
児童発達支援の対象となるのは、原則として0歳~小学校入学前の未就学児です。

発達の遅れや特性のあると認められた子供が対象で、知的障害や身体障害、精神障害などがある子供も含まれます。医師の診断がある場合もあれば、保育園や幼稚園での集団生活に難しさを感じたことがきっかけで利用が始まることもあります。

障害者手帳の有無にかかわらず、市区町村による「通所受給者証」の交付を受けることで利用が可能になります。

本人支援
児重発達支援では、発達の課題や特性に合わせた本人への直接的な支援を行います。
子どもへの支援は、次の5領域の視点を網羅した、総合的な支援を行う必要があるとされています。

1. 健康・生活:生活習慣の確立、食事。排泄・睡眠のリズムなど
2. 運動・感覚:身体の使い方、感覚統合など
3. 認知・行動:物事の理解、ルールの理解など
4. 言語・コミュニケーション:言葉の発達、意思表示など
5. 人間関係・社会性:対人関係の構築、自己表現の仕方など

上記を踏まえ、指導するスタッフと子どもが一対一で行う個別支援や、子ども複数人で行う集団療支援など異なる形態を組み合わせながら支援を行います。
個別支援と集団支援の詳細については、以下の記事でも詳しく解説しています。
療育施設(発達支援施設)(こ通う基準は?対象となる障害や支援内容、l動き方を紹介

家族支援
児重発達支援では、子どもだけでなく保護者へのサポートも重要な要素のひとつです。
支援内容の報告や家庭での接し方アドバイス、育児の悩みに寄り添う面談、制度や福祉サービスの情報提供、きようだい児への配慮など、広い視点での支援を行います。
子どもは基本的に家庭で過ごす時間が長く、過ごし方によって心身への影響が大きく出ることもあります。
保護者の悩みや想いに寄り添いしっかりとサポートすることは、子どもの生活環境の安定にもつながります。
支援の方法や相談に掛ける時間などは各事業所により異なりますが、送迎のタイミングで保護者とコミュニケーションを取って子育ての悩みに寄り添ったり、家庭での過ごし方や関わり方を伝えるケースが多く見られます。
また事業所によっては、セミナーやペアレント・トレーニングで、子どもの特性に応じた関わり方や環境の調整方法などを伝えることもあります。

保育所等訪問支援事業とは?

障害のある子どもが保育所や幼稚園、小学校などの集団生活の場に適応できるよう、専門の支援員が施設を訪問して支援を行うサービスです。この事業は、2012年の児童福祉法改正によって創設された障害児通所支援サービスの一つです。

目的と対象
目的:障害のある子どもが、集団生活の中で生じる困りごとを解消し、安心して楽しく過ごせるように支援することです。また、訪問先の施設の職員に対して、支援方法の助言を行うなど、間接的な支援も行います。
対象:保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、乳児院、児童養護施設、放課後児童クラブなど、子どもが集団生活を営む施設に通う障害のある子どもが対象です。医学的診断や障害者手帳の有無に関わらず、集団生活への適応に専門的な支援が必要と判断されれば利用できます。

利用の流れ
1. 相談・申請:保護者が自治体の窓口に相談し、「通所受給者証」の申請を行います。
2. 計画作成:障害児相談支援事業者が保護者と子どもに聞き取りを行い、「障害児支援利用計画」を作成します。その後、児童発達支援管理責任者が「保育所等訪問支援計画」を作成します。
3. 支給決定。受給者証交付:自治体から保育所等訪問支援サービスの支給が決定されると、「障害児通所受給者証」が保護者に交付されます。
4. 支援実施:訪間支援員が施設を訪問し、支援を開始します。支援内容や子どもの様子は保護者に説明されます。

訪問支援員
・児童指導員、保育士、理学療法士、言語聴覚士、心理担当職員などが訪問支援員として従事します。障害のある子どもの支援に関する知識や経験、集団生活への適応のための専門的な支援技術を持つことが求められます。

その他
・訪間時間は1~ 2時間程度が目安です。

放課後等デイサービスとは?

学校に就学している障害のあるお子さんや発達に課題のあるお子さんを対象とした、児童福祉法に基づく福祉サービスです。
主な内容は以下の通りです。

対象者
原則として、小学生から高校生(6歳から18歳)までの就学児が対象で現障害者手帳がなくても、医師の意見書などにより療育の必要性が認められれば利用できます。

目的と役割
1. お子さん一人ひとりに合わせた支援計画に基づき、日常生活での動作の習得や集団生活への適応に向けたサポートを行います。
2. 学校の授業終了後や学校体業日に、療育機能と居場所機能を提供します。
3. 子どもの最善の利益の保障、共生社会の実現に向けた後方支援、保護者支援の3つの役割があります。

支援内容
1. 自立支援と日常生活の充実のための活動。
2. 創作活動。
3. 地域交流の機会の提供。
4. 余暇の提供。
5. 学校や自宅への送迎、保護者とのコミュニケーション・面談なども行われます。

利用料金
障害児通所給付費の対象となるサービスであり、受給者証を取得することで利用料の9割が国と自治体から給付され、1割の自己負担でサービスを受けられます。

児童発達支援との違い
どちらも障害児通所支援に分類されますが、放課後等デイサービスが就学児を対象とするのに対し、児童発達支援は未就学児を対象としています。

居宅訪問型児童発達支援とは?

訪問型の児童発達支援サービス。
重度の障がいで児童発達支援や放課後等デイサービスの支援が受けられない子どもを対象に、利用者の居宅を訪れ、発達の支援を行います。

対象者は?

対象者は、これまで通所での発達支援サービスが受けられなかった子ども、特に未就学児~18歳までで、

1.重度の障がい等があり自発的な外出が困難
2.身体障がい者手帳1・2級相当
3.行動障がいが著しく、集団生活が難しい場合
4.人工呼吸器が必要など、通所ができない状態の場合
5.免疫不全や肺疾患などにより、感染症にかかるリスクが高い場合

などの子どもが対象となります。
重度の障がいを抱えていたり、医療的ケアが必要だったり、感染症への厳密な対策が必要だったりと、通常の児童発達支援に比べて、より高度な支援を必要とする子どもが対象となっているサービスです。

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